今回は私のお勉強のために「公共性のある重要な工事」の公共性とは
公共工事だけをいうのではなく、「いろんな人が使うもの」という事のようです。
「公共性のある重要な工事」を行う際、専任で人員を配置しなければなりません。
専任させなければならない、公共性のある工事とはどんな工事か
建設業法施行令 第二十七条 第1項をできるだけ詳しく調べてみました
0.専任が必要な建設工事
この資料は建設業に携わる人たちが、建設業関係法令を遵守して仕事をするように、わかりやすくまとめてくれたものです。
これを理解すれば専任させなければならない工事がどんなものなのか、理解できるはず
では、頑張ってみましょう!
1.公共性のある施設
まずこれが何を指すのかわかりませんので
内容を噛み砕いて調べていきます
2.令 第二十七条とは?
「監理技術者等が工事現場に選任すべき工事」で謳われている、建設業法施行令 第二十七条とは?
建築基準法や建築士法などなどたくさんありますが
建設業を営む上での法律です
3.公共性
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
建設業法施行令 第二十七条 第一項
この条文では、建物の用途3−1と、工事金額3−2の2つの制限が定められています。
内容を読んでいきます
3ー1.条件1
令第二十七条で指定されている1つ目の条件、建物の用途が 建設業法 第二十六条 第三項で指定されています。
[建設業法 第二十六条 第三項によると]
工事現場ごとに主任技術者または監理技術者を、専任で置かなければならないのは、公共性のある施設若しくは工作物か重要な建設工事であるとしています。
3ー2.条件2
2つ目の条件、ここで請負金額の条件がわかります
一件、3,500万以上の工事は専任が必要だよ!
2つの条件が分かったところで、建設業法施行令 第二十七条 第一項へ戻ります
建物の用途が公共性のある施設若しくは工作物か重要な建設工事であり
請負金額が3,500万以上の工事か
だね
4.インフラ施設
令 第二十七条 第二項によると、令 第十五条 第一号、第三号で(公共性のある施設又は工作物)を指定しています。
これはインフラ設備を指してます。
5.公共性のある施設リスト
建設業法施行令 第二十七条 第一項では、建設業法 第二十六条 第三項で定める建設工事とあります。
法 第二十六条 第三項は、公共性のある施設若しくは工作物か重要な建設工事でしたので
その公共性のある施設若しくは工作物は、第二十七条 第一項の「次の各号」です。
- 国又は地方公共団体が注文者
- 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物
- 砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
- 電気事業用施設又はガス事業用施設
- 石油パイプライン事業法 第五条第二項第二号に規定する事業用施設
- 電気通信事業法 第二条第五号に規定する電気通信事業者が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
- 放送法 第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設
- 学校
- 図書館、美術館、博物館又は展示場
- 社会福祉法 第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
- 病院又は診療所
- 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
- 熱供給事業法 第二条第四項に規定する熱供給施設
- 集会場又は公会堂
- 市場又は百貨店
- 事務所
- ホテル又は旅館
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 公衆浴場
- 興行場又はダンスホール
- 神社、寺院又は教会
- 工場、ドック又は倉庫
- 展望塔
[注意書き]
※1・・・長屋は含みません。
※2・・・事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねた併用住宅については、
1 非居住部分の床面積が延べ面積の1/2以下であり、
2 請負総額を面積比に按分して求めた非居住部分に相当する請負代金額が専任要件金額基準未満である場合は、戸建て住宅と同様であるとみなして専任を求めません。
まとめ
「公共性のある重要な工事」の公共性とは
公共工事だけをいうのではなく、「いろんな人が使うもの」という事のようです。
建物の用途が公共性のある施設若しくは工作物か重要な建設工事4であり
請負金額が3,500万以上の工事か
何とかまとまりました!
お疲れ様です!!
私の経験がみなさんの参考になればうれしいです。
建築現場が良い環境になることを願って!
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