私は工事監理と現場監督がよくごっちゃになってしまいます
改めて調べたので参考にしてみてください
ちなみに現場監督と施工管理はおなじ事です
今回、調べてよかったのが「施工体制台帳」の書き方を見つけたことです。
「施工体制台帳」の作成は数年に一度しか作る機会がないので、毎回右往左往しています。
次回作るときに活躍しそう!
施工体制台帳を作るときは毎回必ず、書き方を指南してくれるサイトを探すのですが、アレンジが入っていたりしていまいち信用できなかったので、今回発見することが出来てラッキーでした!
施工管理をする上で施工体制台帳の書き方は、建築工事の場合と内装工事の現場でも、書類構成に変わりはありませんので知っておいて損はありません
✔︎工事監理のガイドラインができたのは事件のせい
この事件では建築業界がだいぶザワつきました
私は店舗内装工事の施工管理ですが、私達の業界まで余波が来たのを覚えています。
工事監理のガイドラインが出来たことで、それぞれの業種の業務が明確になり、責任の所在が明確になったと思います。
✔︎工事監理者 は 建築士の仕事
工事監理は建築士資格を持っている人がなれる役職です、リスペクトを忘れずに!
施工管理技士を取得するのも大変ですが、建築士はさらに知識が必要になるためめっちゃ大変です
工事監理:建築物の用途、構造、規模等に応じて、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ設計又は工事監理を行ってはならない(業務独占といいます。)こととしています。
工事監理者:設計図書のとおりに工事が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐ重要な役割を担っています。一定の建築物の工事監理は建築士の独占業務であり、資格者としての責務を負っています。
(注)工事監理者は、一般的に建築士法に定める工事監理に加えて、それに伴うさまざまな業務を行います。
これらを合わせて監理業務といい、これを行う工事監理者を一般に監理者といいます。工事施工者:工事施工者は、工事請負契約書に定められた工期と金額で、設計図書どおりの建築物の工事を実施する役割を担っています。また、施工管理者として、施工の品質、工程の進捗状況、専門業者の管理等を行います。
建築主:設計者、工事監理者、工事施工者の選定・契約から、設計条件の詳細の確定に至るまでの主体です。
設計者、工事監理者を選定する必要があります。設計者:建築工事に必要な情報が記載されている設計図書を作成する役割を担っています。
一定の建築物の設計は建築士の独占業務であり、資格者としての責務を負っています。この設計者の作成する設計図書に基づいて、工事や工事監理が行われます。行政:(または指定確認検査機関)は、設計図書の段階で「建築確認」、工事の段階で「中間検査」「完了検査」を実施します。
引用元:新・建築士制度普及協会 『工事監理ガイドラインが策定されました。』より
(注)対象となる建築物や検査工程は建築地の特定行政庁(都道府県又は市区町)が指定しています。
工事監理は、設計図書通りに施工ができているかをチェックする事を言い
建築士資格を持っている人しか工事監理はできません
図面を基に施工が正しく行われているか確認する仕事です
現場がああだこうだ。とか関係なく、設計図通りに施工されているかが大事!
現場の管理をする現場監督は無資格でオッケー
監理は建築士、管理は現場監督ということになります
工事監理者になるには実は有資格者であることが条件なんですね
監理と管理の違いが分かりましたか?
現場ではよく混同されていますよね
私も勉強になりました!
工事監理者とは、いわゆる「ソフト」面の役割を担うんです!
現場はハードだよ!
○【新・建築士制度普及協会】 ってだれ?
工事監理ガイドラインをつくった【新・建築士制度普及協会】 とはなんぞ?
平成29年3月31日に解散した「一般社団法人 新・建築士制度普及協会」の事ですが
解散しているんですね!
編集協力:国土交通省 住宅局 建築指導課
編集協力とありますので、このガイドラインの作成を取りまとめていたのが、
国土交通省→住宅局→建築指導課
となるようです
軽く流しますね
●『建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について』を作ったのは誰?
耐震構造偽装事件が起こったことによって、これから行政がどのように対応していくかをまとめたものです。
事件の発覚、処罰、これからの対応策が書かれています。
ここも流しまーす
✔︎施工管理 とは 現場監督のこと
施工管理=現場監督 です
主任技術者や監理技術者になるためには、建設業の許可を受けている会社に所属していることが条件です。
もし、主任技術者や監理技術者になりたい!と思っている方、建設工事業の許可を受けている会社に所属してくださいね!
✔︎小規模工事しかやらないんだけど、建設業の許可を取る必要あるの?
軽微な工事の場合は、建設業の許可がなくてもOKです
この「軽微な建設工事」に該当するのは、一人親方や、独立したての工務店だったりすることが多いのではないでしょうか。
「建設業の許可」を申請するに当たり、5年以上経営の経験が必要なので
まずは「軽微な建設工事」を5年続けることになります。
✔︎資料集
資料閲覧
まとめ
どうでしょう、監理と管理の違いが分かりましたか?
現場ではよく混同されていますよね
簡単に言うと
工事監理は建築士でお客さん側の人間
現場管理は施工屋です!
私の経験がみなさんの参考になればうれしいです。
建築現場が良い環境になることを願って!
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